建設業許可の手続き

建設業許可の手続き

500万円以上の工事を請け負うには、建設業許可が必要です。
新規申請から更新・業種追加・決算変更届・変更届まで、すべての手続きを一括してお任せいただけます。

「要件を満たしているか自分では判断できない」
「書類が複雑で何から手をつければいいかわからない」
「許可を取った後の届出管理も任せたい」

建設業許可とは?必要なのはどんなとき?

建設業許可とはどんな制度か

建設業を営む事業者が、一定規模以上の工事を請け負うために国や都道府県から受ける公的な証明です。
経営力・技術力・財務基盤などを備えていることを行政が認めた「信頼の証」とも言えます。

許可が必要になる請負金額の基準
建築一式工事:1,500万円以上(税込)または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
それ以外の工事(土木・電気・内装など):500万円以上(税込)

※元請・下請を問わず、上記金額を超える工事を請け負う場合は許可が必要です。

注文者が材料を支給する場合でも、材料の市場価格を加えた総額で判定します。また1つの工事を複数契約に分けたときは、すべての契約金額を合算して判断します。

許可を取得するメリット

メリット内容
信頼度アップ元請・発注者・取引先・金融機関からの信用力が格段に向上
受注機会の拡大500万円以上の案件にも対応可能。商談の幅が広がる
公共工事への参加経審・入札参加資格申請の前提条件になる
金融面で有利融資審査・取引先選定の評価項目になる

「将来500万円以上の工事を請けたい」「公共工事に参加したい」「元請から許可取得を求められた」——そうしたタイミングが、許可取得を検討すべき分岐点です。早めの取得が事業のチャンスを広げる鍵になります。

許可の種類と対象業種(29業種)

申請時には「どの立場で」「どんな工事を行うか」によって適切な区分を選ぶことが大切です。

① 一般建設業 と 特定建設業

区分一般建設業特定建設業
下請金額制限なし4,000万円以上
(建築一式は6,000万円以上)
主な対象中小規模の建設業者
個人事業主
大規模工事を請け負う
元請業者
財務要件比較的緩やか
(自己資本500万円程度)
厳格
(自己資本4,000万円など)

ほとんどの中小建設業者・個人事業主は「一般建設業」の取得で十分対応可能です。

② 知事許可 と 大臣許可

区分対象申請先
都道府県
知事許可
1都道府県のみに営業所各都道府県
国土交通
大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所地方整備局

宮城県内のみで営業する場合は、宮城県知事許可の取得となります。現場の仮設事務所・倉庫は営業所に含みません。

③対象業種(29業種)

土木一式工事
建築一式工事

大工・左官・とび土工・石・屋根・電気・管・タイルれんが・鋼構造物・鉄筋・舗装・内装仕上・塗装・解体 など

重要
業種ごとに許可が必要です。「電気工事」と「内装仕上工事」は別の許可になります。後から業種を追加する「業種追加申請」も可能で、既存の許可に業種を追加できます。

よくあるご相談例

Q. リフォーム中心ですが、どの業種で申請すれば?
内装工事 → 内装仕上工事業 / 間取り変更・耐震補強 → 建築一式工事業
電気設備・照明工事 → 電気工事業 / 造作中心 → 大工工事業

Q. 複数業種を一度に申請できますか?
できます。業種ごとに専任技術者の確認が必要です。

許可取得の要件(5大要件)

以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。クリックして詳細を確認できます。

① 経営業務の管理責任者(経管)がいること・・・ <最重要>
   建設業の経営経験を有する責任者がいること

建設業は一品ごとの注文生産で、資金調達・下請契約・施工管理など高度なマネジメント能力が求められます。そのため、建設業の経営に一定期間関与してきた実績ある人物が許可要件として必ず必要とされています。

経管になれる人の条件

区分主な要件証明書類の例
法人の場合常勤の取締役等で、建設業の経営に5年以上携わった経験法人登記簿謄本・請負契約書・確定申告書など
個人事業主の場合本人またはそれに準ずる者に通算5年以上の建設業経営経験確定申告書・請負契約書など

💡 重要:他社での経験・独立前の実績も対象になります
同一会社内での役職歴だけでなく、他社での役員歴や個人事業主時代の実績も算入できます
設立直後の法人でも、常勤の役員に5年以上の建設業経営経験があれば要件を満たせるケースがあります。

⚠️ 注意
施工現場での職人経験や現場管理経験だけでは、経管にはなれません。
誰を経管とするかの判断が許可取得の可否を大きく左右します。

② 専任技術者(専技)がいること ・・・<最重要>
   営業所ごとに許可業種に対応した技術者を配置すること

建設工事は構造・安全・法令への適合性など専門的な判断が不可欠です。営業所ごとにその内容を把握し、技術的に裏付けられた契約・施工を支える人材が求められます。

専任技術者になれる人の条件

区分要件の内容
国家資格者1級または2級施工管理技士・建築士・電気工事士など、対象工種に応じた資格保有者
実務経験者大卒後3年以上・高卒後5年以上・中卒等は10年以上の継続的な実務経験者
実務経験の証明:請負契約書・現場写真・指名通知書などが必要
特定建設業の場合1級資格者または指導監督的実務経験(2年以上)が必要。一般建設業より要件が厳しい

「専任」とはどういう意味か

  • 該当営業所に常勤(フルタイム)で勤務していること
  • 他の会社や他の営業所との兼務がないこと(週数回・アルバイト的勤務では不可)
  • 1人で複数の営業所の専任技術者になることはできない

✅ 経管と専技の兼任は可能?同一人物が経管と専技を兼任することは可能です。ただし条件や業種によっては不可となる場合もあるため、事前確認が必要です。

③ 誠実性があること ・・・<信用要件>
   営業所ごとに許可業種に対応した技術者を配置すること

建設業は注文生産方式で、契約から完成・引渡しまで長期にわたります。前払い金の受領も多く、履行能力と信用が重視されるため、不正・不誠実な行為をするおそれのある者には営業を認めない制度です。

誠実性を欠くと判断されるケースの例

  • 過去に重大な法令違反がある者(談合・虚偽申請・脱税など)
  • 不正な契約や支払いトラブルを起こした経歴がある法人・個人
  • 暴力団関係者や、関係が疑われる者が関与している場合

申請者本人だけでなく、役員・政令使用人・支店長などの重要ポジションにある人物も対象です。行政庁が総合的に判断します。

④ 財産的基礎または金銭的信用があること・・・<財産要件>
   工事を完遂できるだけの経済力があること

建設業は着工前から資材仕入れ・職人確保・外注費など多くの資金が必要です。工事完了まで長期に及ぶため健全な資金繰りが不可欠です。

要件一般建設業(新規)特定建設業
自己資本額500万円以上4,000万円以上
資本金2,000万円以上
代替方法500万円以上の融資証明・残高証明でも可直前3期で債務超過・欠損がないこと

設立間もない法人や個人事業主も、金融機関の残高証明書・融資内諾書などを揃えればクリア可能です。調達能力の証明書取得もサポートします。

⑤ 欠格要件に該当しないこと ・・・<欠格要件>
   法令が定める不適格要件(欠格要件)に該当しないこと

建設業は大きな金額・長期的な契約・高い公共性を伴う業種です。社会的に信用を欠くような者に営業を許可することは、制度の健全性や発注者保護の観点から重大なリスクとなります。

対象欠格とされる主なケース
申請者本人許可申請で虚偽記載・禁固以上の刑を受けて5年以内・破産して復権していない
法人の役員等刑罰歴・破産歴・暴力団関係などの該当がある役員が含まれる
令3条使用人支店長など責任者が上記の欠格事項に該当する

欠格に該当すると、いかなる条件下でも許可が下りません。虚偽記載や反社会的勢力との関係は厳格にチェックされます。

「要件を満たしているか」まず無料で確認できます

「経管になれる人間が社内にいるか自信がない」「専技の要件を満たすか確認したい」——要件確認だけのご相談も無料で承ります。

許可取得の流れ

要件の確認から書類の準備、申請後の審査対応まで、当事務所が一つひとつ丁寧にサポートします。

ご相談・ヒアリング
事業内容や現在のご状況、将来の展望などをお伺いしながら、必要な許可の種類・業種・要件を丁寧に確認します。「まだ取れるかわからない」という段階でも大丈夫です。

無料 オンライン・電話対応可
要件確認・必要書類のご案内
経管・専技・財務状況などの要件を確認し、申請に必要な書類リストを個別にご案内します。役所での書類取得代行も可能です。

無料
書類の収集・作成
ご用意いただいた資料をもとに、申請書類一式を作成します。最新の様式や電子申請にも対応し、漏れや不備がないよう丁寧にチェックします。書類収集のアドバイス・代理取得も可能です。
申請手続き(県 または 国土交通省)
書類が整い次第、所轄の建設業許可窓口へ申請を行います。申請後の補正対応もすべて当事務所が窓口となって対応します。

審査期間:約30〜45日(知事許可)/約90日(大臣許可)
許可取得・アフターサポート
許可通知書・許可票が交付されます(許可番号は事務所・現場への掲示義務あり)。取得後も決算変更届・更新・変更届の期限管理をサポート。「取って終わり」にしない継続サポートが当事務所の強みです。

標準処理期間:約1.5〜2ヶ月

許可取得後に必要な手続き

建設業許可を取得した後も、定期的な届出や更新などの手続きが必要です。これらを怠ると許可が失効したり、更新が認められなかったりするリスクがあります。

手続き内容頻度提出期限怠った場合のリスク
許可の更新申請5年に1回有効期限の30日前まで許可失効・無許可営業
決算変更届毎年決算終了後4ヶ月以内更新申請・経審が受理されない
変更届(経管・専技)随時変更後14日以内罰則・許可取消リスク
変更届(商号・役員など)随時変更後30日以内6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金
業種追加申請必要時随時無許可工事のリスク
社会保険への加入加入必須更新拒否・指名停止

更新申請

有効期限の30日前までに申請が必要です。期限を過ぎると許可が失効し、再度新規申請が必要になります。

決算変更届の提出が更新の前提条件です。未提出があると更新申請が受理されません。3〜4ヶ月前から準備を始めることを強くお勧めします。

決算変更届(毎年)

事業年度終了後4ヶ月以内に提出義務があります。例:3月末決算→7月末まで。

提出を怠ると更新も経審も受けられません。この届出は元請・金融機関・行政が一般公開情報として閲覧できます。複数年の未提出は膨大な作業になります。

変更届(変更時)

14日以内:経管・専技・令3条使用人の交代
30日以内:商号・役員・営業所・資本金など
4ヶ月以内:毎年の決算変更届

14日以内の変更は許可の根幹に関わるため優先的に対応が必要です。

業種追加申請

新たな工事種類を請け負いたい場合に行います。既存の許可に業種を追加できるため、新規申請より書類が一部省略可能で手数料も安くなります(知事許可:50,000円)。追加業種ごとに専任技術者の配置が必要です。

届出を怠った場合のペナルティ

変更届の提出を怠ると、建設業法により6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

さらに欠格要件に該当し、以後5年間許可を取得できなくなる重大な影響も考えられます。

費用・報酬の目安

法定手数料と行政書士報酬の2つが発生します。ご依頼前に無料でヒアリング・お見積もりをご提示します。

新規申請
(知事許可・一般建設業)

法定手数料90,000円

当事務所報酬88,000円〜

個人事業主・設立直後でも対応可

更新申請
(知事許可)

法定手数料50,000円

当事務所報酬55,000円〜

決算変更届とのセット依頼がお得

業種追加申請
(知事許可)

法定手数料50,000円

当事務所報酬66,000円〜

要件確認・資格者チェックも対応

決算変更届
(毎年)

法定手数料不要

当事務所報酬33,000円〜

経審受審予定の方は加点対策も対応

変更届
(役員・経管・専技など)

法定手数料不要

当事務所報酬22,000円〜/件

複数同時依頼はセット割引あり

経営事項審査(経審)
申請

法定手数料等12,000〜20,000円程度

当事務所報酬88,000円〜

加点戦略のアドバイスも含む

上記の報酬額は目安です。事業規模・書類の状況・業種数により変動します。電子申請・郵送・オンライン対応も可能です(遠方の方もご相談ください)。

よくある質問(Q&A)

当事務所に寄せられる代表的なご質問をまとめました。

Q. 会社を設立したばかりですが、建設業許可を取得できますか?

A. 取得できます。建設業許可は「会社の年数」ではなく5大要件を満たしているかどうかで審査されます。設立直後の法人・個人事業主でも、代表者に建設業経営経験が5年以上あれば許可を受けられます。また資本金が少なくても、銀行の残高証明や融資内諾書で資金調達能力を示せば財産的基礎の要件を充足できます。

Q. 申請から許可が下りるまでどのくらいかかりますか?

A. 知事許可は約1.5〜2ヶ月(標準処理期間45日)、大臣許可は約3〜4ヶ月(標準90日)が目安です。書類補正や繁忙期(3〜5月)で延長の可能性もあります。公共工事入札を控えている場合は3ヶ月以上前に申請されることをお勧めします。

Q. 軽微工事だけを請け負う予定ですが、許可は不要でしょうか?

A. 建築一式工事で1,500万円未満(延べ150㎡以下の木造住宅)、それ以外の工事で500万円未満であれば許可なしで施工できます。ただし将来500万円以上の工事を受注したい場合や、公共工事への参加を考えている場合は早めの取得をお勧めします。

Q. 決算変更届を出し忘れた場合はどうすればいいですか?

A. 未提出のままでは更新申請は受理されません。過去分も含めて遡って提出する必要があります。複数年分をまとめて提出する際は書類作成が煩雑になりますが、当事務所でサポートします。気づいた時点でできるだけ早くご相談ください。

Q. 専任技術者が退職した場合はどうなりますか?

A. 退職日から14日以内に変更届の提出が必要です。新たな専技を配置できない場合、許可の取り消しになる可能性があります。退職が判明した時点で速やかにご相談ください。期限超過は営業停止または許可取消しのリスクになります。

Q. 無許可で500万円超の工事を請け負った場合のリスクは?

A. 刑事罰と行政処分の双方を受ける重大違反です。3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下)、営業停止・許可取消し・指名停止の対象になります。さらに5年間、建設業許可を再取得できなくなります。

Q. 知事許可と大臣許可はどのように選べばよいですか?

A. 常設営業所が1都道府県内なら知事許可、複数県に開設する場合は大臣許可です。現場の仮設事務所や倉庫は営業所に含みません。営業所を追加し区分が変わる際は30日以内に切替申請が必要です。

Q. 個人事業主から法人化した場合、許可は引き継げますか?

A. 引き継げません。法人として新規申請が必要です。ただし個人事業主時代の経験を経管・専技の要件に活用できる場合があります。法人化のタイミングと合わせて計画的に検討することをお勧めします。

Q. 電気工事業は建設業許可だけで営業できますか?

A. できません。電気工事業法の登録(みなし登録)が別途必要です。営業所ごとに主任電気工事士を専任する必要があり、登録後も5年ごとに更新が義務付けられています。

Q. 建設業許可を取得すると経審も必須になりますか?

A. 公共工事を直接受注する場合のみ必須です。民間工事主体であれば任意受審です。ただし金融機関や元請の信用向上を目的に任意受審する事業者も増えています。

建設業許可を取得したら、次のステップへ

📊 公共工事を受注したい方へ

♻️ 産廃許可もセットで取得したい方へ

🤝 許可の承継・事業の将来が心配な方へ

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